国際貿易株式会社
保険ひろば


【第31回】秋本番!行楽シーズン到来!
「自宅」を出てから「自宅」に帰るまで


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日々寒くなってきて、京都あたりでは

「紅葉シーズン」で行楽客が押し掛ける季節となりましたね。

人波に押されて転倒してケガをしたということも「ある」と思います。



そこで、今回は「国内旅行傷害保険」をご紹介します。



国内旅行傷害保険は、旅行等の目的を持って

「自宅」を出てから「自宅」に帰るまでの

間のあらゆる事故による傷害を補償するという保険です。



傷害保険特有の

「死亡・後遺障害保険金」

「入院日額保険金」

「通院日額保険金」が

お支払い出来るようにセットになったものが大半だと思います。




旅行目的を持って一旦家を

出た瞬間から保険が適用されますので、

自宅を出て直ぐに車と接触してケガを

したという場合でも保険金お支払い対象となります。

これって、凄くありませんか?



勿論、旅行中に誤って転倒してケガをしたとか、

観光バスに乗っていたら交通事故に遭遇してケガをしたとか、

観光バスから降りようとして

ステップを踏み外して転倒してケガをしたとか…等々の場合でも大丈夫です。



更に、旅先の土産物屋で地酒を見ていたら

誤って落として割ってしまって店舗から賠償請求を受けたとか、

デジカメに夢中になって

別の観光客にぶつかってケガをさせてしまい

治療代・慰謝料を請求されたという場合に対応できる「個人賠償責任保険」もセットされています。



その上、旅行中誤ってデジカメを

落として壊してしまって買換えになってしまったとか、

旅行中に転倒した際にジャケットが破れてしまって修復代が

かかったとかいった場合にも対応できる「携行品担保特約」までついています。



これだけ付いて保険料は1,000円程度!

驚きの価格ですよね。(何かテレビショッピングのような感じになってしまいましたが・・)

1泊2日とか2泊3日の旅行が多いと思いますので、

安心を買うには適切な保険料体系ですよね。

こうした国内旅行傷害保険についても来店型保険ショップでは販売しています。

基本的には店舗からWEBで申込いただくというスタイルをとりますが、

わからないこと等を確認するには、やはり来店型保険ショップですよね。

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【第32回】ひぇー、振り込め詐欺保険が出たよ!
1件あたり50万円以下のケースが多く、大半の被害を補償できる


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10月30日の日本経済新聞に「振り込め詐欺保険」を

エース損害保険社が新発売したとの報道をみて、腰が抜けるほどビックリしました。

凄いことをやる保険会社があるんだな〜というのが率直な感想です。



で、早速、「振り込め詐欺保険」の内容を調べてみました。



■ 契約者は、「優良顧客を囲い込みたい企業」や

「新規顧客獲得のために差別化を図りたい企業となります。



今回の報道は、当該保険の「導入第一号」となった、

警備会社大手の「セントラル警備保障株式会社」が取り上げられています。

保険の対象者は、この場合、当該社の

「ホームセキュリティ利用者及び同居の親族」となります。

保険料は、セントラル警備保障?社が負担し、

当該社の警備サービスの差別化の一環として採用されたものでありました。






■ 補償の内容は、補償の対象者が振り込め詐欺被害にあい、

警察や金融機関に届け出て被害を受けたと認定されれば保険金支払となります。

※振り込め詐欺救済法の対象となることが要件となります。

  但し、保険の対象者や親族が加担した詐欺は保険金支払い対象外となります。



■ 保険金支払限度額は、保険の対象者1名あたり30万円から50万円で設定されるようです。



■ 肝心の保険料は、保険の対象者1名あたり月額で、50円から200円で、

1契約あたりは年間で数百万円から数千万円になるとのことです。





なかなか面白い保険ですよね。

今後は、カード会社、通信会社、銀行、住宅販売会社等々に展開する予定とのことでした。

振り込め詐欺の被害額は1件あたり50万円以下のケースが多く、

大半の被害を補償できるとエース損害保険はみているようです。

こうした色々な保険が世の中にはあります。



こうした保険は、複数社の保険会社を取り扱いできる来店型保険ショップにこそ、情報があります。

是非、お近くの来店型保険ショップに行って、「こんな保険無いの」と問い合わせてみましょう。

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【第33回】火災による人身被害について
単純に「火災保険に何かないのかな〜」


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寒くなると、暖をとるために、どうしても

「直火」を使ってしまいますよね。

そうすると、必ず発生する「火災事故」!! 

避けては通れない所なのでしょうか?

最近、テレビを見ていると、

ニュースで、やたらと「火災で亡くなった」という報道を聞きます。



こんな場合、保険はどうなるのでしょうか?

今回は、火災事故による傷害について考えていきましょう。



まずは、単純に「火災保険に何かないのかな〜」と思われますよね。



住宅火災保険や住宅総合保険といった従来から

販売されている火災保険には「傷害費用保険金」が「自動付帯」されています。


火災事故に巻き込まれて亡くなったとか、

避難している最中に火の粉を浴びて火傷をしたとかといった場合に保険金がお支払いできるというものです。



死亡・後遺障害保険金としてご契約金額の30%が、

14日以上の入院または30日以上の

治療を要するような重傷の場合でご契約金額の2%が、

それぞれ1事故1名ごとに1,000万円を限度にお支払いできます。

但し、最近発売されているフルカバーの火災保険には

残念ながら傷害費用保険金は自動付帯されていませんので、ご確認下さい。



続いて、傷害保険では、どうなのでしょうか?

当然、傷害をカバーする保険ですので、

「普通傷害保険」や「家族傷害保険」であれば補償されます。

傷害保険には交通事故だけを補償する「交通事故傷害保険」や

「ファミリー交通傷害保険」もありますので、

何の傷害保険に加入されているかをまずは確認下さい。



普通傷害保険は、国内・国外問わず、就業中・就業外も問わず、

あらゆる不慮の事故による傷害を補償する保険です。

従いまして、こうした火災事故による傷害も補償出来ます。

しかも、地震・噴火・津波でも保険金がお支払いできる

「天災担保特約」付きの商品もありますので、内容を是非吟味下さい。



傷害保険もバリエーションが一杯あります。

こういう場合、複数の保険会社を取り扱っている来店型保険ショップは便利ですよね。

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【第34回】ゴルファー保険
ホールインワンすると何故かホールインワンをした人がお祝…


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今年のプロゴルフは男女共に賞金王争いが最後まで続いていて、

ゴルフファン以外の方でも目が離せないという方が多いと思います。



そこで、今回は「ゴルファー保険」を取り上げてみました。

ゴルファー保険の補償としては、大きく4つ!

これらがセットになって保険が成り立っています。



一つめは「賠償責任保険」。

打ったボールが他人に当たってケガをさせた場合の

治療費や慰謝料をお支払いするというものです。



二つ目は「傷害保険」。

ゴルフプレー中に窪地に足を取られて捻挫して通院したとか、

人の打ったボールが当たってケガをして入院や通院をしたとか、

林に入ったらハチがいて刺されて通院したとかといった場合に

一日あたり幾らという定額で保険金をお支払いできるというものです。



三つ目は「用品損害」。

木の近くでアイアンを思い切って振ったら木の根に当たりアイアンが折れたとか、

思い切りダフッてドライバーのヘッドが割れたとかといった場合の

用品の修理代や修理不能の場合には時価を限度に用品を新品に取り換える費用が出るというものです。



四つ目は「ホールインワン保険」。

ゴルファー保険特有の補償です。

ホールインワンすると何故かホールインワンをした人が

お祝いで一緒にラウンドされた方を接待するとか、

キャディーさんにお礼をするとか、

ゴルフ場に記念樹を植えるとか・・・

等々色々なことを色々な人にしないといけないようで当然、費用もかかります。

これを補償出来るのがホールインワン保険です。

保険の種類で言うと「費用保険」で、

かかった費用を保険金限度額まで補償するというものです。



この四つがセットになったのがゴルファー保険。

ご存じの方も多いと思いますが、

1年契約でなく複数年契約にした方が保険料がお得だとご存じですか?

ゴルフ以外にも趣味があって「つり」や「テニス」、

「スキー」もされる方には、スポーツパックみたいな商品があることをご存じですか?



単純な商品ですが、意外と奥があります。



是非、お近くの来店型保険ショップで

ご相談されることをお勧めいたします。

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