けがや病気で長期間休んだら?
さて、前回に続き健康保険の制度についてのお話です。
今回は「傷病手当金」についてです。

とても簡単に制度について述べると、、
3日間休んだら、4日目から手当てを支給するよ、
という制度です。

前回の高額療養費と違い、
恐らく普通に暮らしていて耳にする単語ではないかと思います。
使う機会もめったにおとずれません。

とはいえ、
ケガや病気になって働けなくなり、
さらに会社から十分な給料ももらえない。
という場合に非常に助かる制度です。
覚えておいて損はないと思います。

以下は制度の内容です。
詳細には触れませんので、最寄りの社会保険事務所へご確認ください。

・傷病手当金が受けられるとき
健康保険の被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、
4日目以降休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
・支給される額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬月額の3分の2に相当する額です。
なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が減額されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

さて、
なかなか助かるこの制度ですが、注意点を何点か。

・3日間は「連続」であることが必要です。
例えば2日休んで1日出勤して、翌日休んだ場合、「連続」3日間とはならないため要件に該当しません。
・「給与」がもらえている場合、支給額が調整されます。
支給額は通常の3分の2となりますので、例えば月給30万円の場合、
30万円の3分の2の20万円が支給額となります。で、会社から給与等で15万円もらえたとすると、
差額の5万円が実際の支給額となります。20万円以上会社からもらえていた場合は支給なしとなりますね。
・退職時はもらってないともらえない
傷病手当金は退職後ももらえますが、別途要件があります。それは
(1)在職時の社会保険加入期間が1年以上あること
(2)退職時点で傷病手当金をもらっていること、です。
気をつけたいのは(2)の「退職時点」というところです。会社から給与をもらっていて、
その額が傷病手当金以上であった場合、傷病手当金は支給されないことは先ほどお話しました。
では退職日まで給与をもらっていたら?そう、「退職時点」では傷病手当金を受けていないため
退職後の給付が受けられないのです。傷病手当金は最長1年6ヶ月支給されますから、
もらえるのともらえないのとではえらい違いです。退職時は会社や社会保険事務所と相談して、
どうするのがベストか検討することが必要でしょう。

と、以上3点については確認されておいたほうが良いと思います。
以上、傷病手当金についてお話してまいりました。

最後に、職場の健康保険組合に入られている被保険者の方は、支給額や支給期間について、
組合が独自に優遇した制度を採用している場合があります(支給額が1.25倍になる、支給期間が6ヶ月長いetc)。
付加給付というのですが、実施内容は健康保険組合によって異なりますので、各健康保険組合にお問合せください。

長々とお付き合いいただきありがとうございました。
なにはともあれ健康が一番!
病気・ケガにはくれぐれもお気をつけください。


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