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出産に関する社会保険1
社会保険第3弾です。
今回は「出産に関する社会保険」と銘打ってお届けいたします。
この題名を見て「なんだ、関係ないな」と万が一にも思われた方、
これからお話しする内容を、ちょっとしたときに興味のある方に伝えてみてください。
きっと感謝感激されると思いますよ(されなくても責任は持てませんが・・・)。
※これからお話しする内容は「健康保険協会」が管掌する「協会けんぽ」を想定しています。
職場の健康保険組合や国民健康保険にご加入の方については給付の内容が異なる場合があります。
詳しくはご加入の健康保険組合やお住まいの市町村にお尋ねください。)
さて、出産に関する社会保険といえば健康保険の「出産育児一時金」と「出産手当金」です。
それぞれについて簡単にご説明すると、
・出産育児一時金
産まれた子1児につき一定額が支給される。2009年8月1日現在35万円。
2009年1月以降、産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産したときは1児につき38万円。
・出産手当金
出産日(出産予定日)前後に仕事を休んだ場合に標準報酬日額の2/3が支払われる。
支払われる日数は産前42日(多胎妊娠の場合98日)±予定日とのずれの日数+産後56日。
・・・どこが簡単なの?という質問はごもっともです。
まず出産育児一時金。
こちらは割とわかりやすいかもしれません。
生まれた子の人数により、定額で一時金がもらえるものです。
生産、死産、流産を問わず妊娠12週以上の分娩が対象です。
たとえば双子だった場合は70万円(76万円)が受取れます。
また、受取代理という制度があり、これは本人に代わって医療機関等が一時金を受取る制度です。
この制度を利用すれば窓口で支払う出産費用を軽減することができます。
出産にかかった費用が計40万円だとすると、この制度を利用していれば窓口で支払うのは
一時金との差額40万円−38万円=2万円で済みます。制度を利用するには出産予定日から
1ヶ月以内になった時に職場を経由して申請書を提出する必要があります。
次に出産手当金です。
これは出産により仕事を休む期間について、休んだ期間分の収入を補うためのものです。
金額は概ね給料を日額にした金額の2/3程度となります。
ただし、こちらは出産後56日後以降の申請となりますので、この間の生活費などは準備しておく必要があります。
というわけで簡単に出産に関する給付金について、お話いたしました。
社会保険では他に雇用保険からも出産に関する給付があります。
このお話はまた次回いたします。
かなり関心の高い制度ですので、申請を忘れたりすることはないと思いますが、
もし忘れていることなどあれば、職場の総務課や最寄の社会保険事務所までお問合せしてみるとよいでしょう。
では、また次回。
今回もつたないお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。
なにはともあれ健康が一番!
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