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出産に関する社会保険2
前回に引き続き、出産に関する社会保険についてのお話です。
前回は健康保険からの給付についてのお話でしたが、今回は「休暇」についてのお話です。
いわゆる「産休」「育休」と呼ばれるものですね。
まず、産休は労働基準法で定められている制度です。もはや説明の必要もないくらいおなじみの制度でしょう。
この制度の特徴は、本人の希望に関わらず、会社は産後の休暇を強制的にとらせなければならない、ということです。
「働きたい!」といってもダメです。会社が法律に違反して働かせた場合、
6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることになります。産後の休暇は8週間ですので、
その間ゆっくり体力を回復させてください(なお例外的に産後6週間を超えて、医師が支障ないと認めた場合で本人が
希望する時は働くことができます)。
一方産前の休暇は本人の請求により発生します。請求されれば会社はその人を就業させてはいけません。
逆に請求がなければ出産の前日でも働くことができます。産前の休暇は出産予定日の6週間前から取得できます。
また多胎妊娠(双子等)の場合は産前の期間が14週間に延長されます。
以上が「産休」制度です。休業期間中の健康保険の給付や出産に関する手当金などは、
前項「出産に関する社会保険」をご参照ください。
つづきまして「育休」制度についてです。「産休」と違い育児のための休暇はまだまだ浸透しているとはいえない状況です。
パソコンの変換も「さんきゅう」は「産休」とでますが、「いくきゅう」は「行く休」になってしまいました…。
と、それはともかく制度の概要は以下のとおりです。
まず、制度を利用できるのは
1. 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
の2つの要件を満たす労働者です。
育児休業は子が1歳に達するまでの間に取得することができます(ちなみに「1歳に達する日」というのは
1歳の誕生日の前日のことをいいます。ご存知でした?)。
また特定の要件を満たす場合は1歳6か月に延長することができます。詳しくは職場や最寄の社会保険事務所、
または社会保険庁のホームページでご確認ください。
この制度、利用できるのは女性に限りません。男性でも申請すれば取得することができます。
家族の中に育児が可能な方がいてもそれとは関係なく取得できます。
ただし、配偶者と同時に取得することはできません(途中で交代できます)。
また、育児休業中に給料が支給されない、または一定以上減額される場合は雇用保険から
「育児休業給付金」が支給されます。金額は最大で月額賃金の30%です。
さらに育休後、職場に復帰した際には「育児休業者職場復帰給付金」が出ます。
この金額は休業前の月額賃金の10%×育児休業給付金の支給月数です。
さて、男女問わず取得できるこの制度ですが、なかなか取得できる環境にないのが現状かと思います。
国も利用を推進しようとハローワークの求人票などにはその会社の育児休業取得実績の欄ができています。
少しづつ社会も変わっています。各々事情はあるでしょうが、取得したいのにできない、
という人がいない社会を実現したいものです。
というわけで前回に続き出産に関する社会保険についてお話いたしました。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。
なにともあれ健康が一番!
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