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2012年1月16日放送分
平成24年1月1日から生命保険料控除
制度が変わりました。
その事について、詳しくご紹介いたします。
そもそも何の話?

まず、「控除」とは「金額などを差し引くこと」をいいます。

「生命保険料の控除」とは何から何を差し引くことなのでしょうか。

それは

「税金の対象となる所得金額」から「支払った保険料の一部」を差し引く事です。



夫/会社員、妻/専業主婦、子/15歳以下 の3人家族の場合、
夫の年収全額が税金の対象になるのではなく、
扶養家族がいることや、普段税金を払っていることで、
色々差し引かれた額に税金がかかります。


つまり、
差し引かれるものが多ければ多いほど、払う税金は少なくなります。

保険も
差し引かれるものの要素の1つです。

年末調整などで使用します、保険会社から送られてくる「控除証明書」。
こちらが大きく関係してきます。

たくさん保険料を払った人は、その分、税金を少し軽くしてもらえるという事です。

2011年12月31日までの生命保険料控除の対象となる保険は、

(1)一般生命保険
(2)個人年金保険

の2つでした。

それが、2012年1月1日からは、


(1)一般生命保険
(2)個人年金保険
(3)介護医療保険

になりました。



なぜ、上記のように(3)介護医療保険が増えたのでしょうか。

生命保険は、ほとんどの方が加入するメジャーな保険ですが、
その目的は、死亡時の保障です。
自分に万が一の事があった場合に、子どもや孫など家族が葬式代などの出費で
困らないように備えるものです。
これを「死亡時のリスクに備える」と考えた時に、

個人年金保険や、介護医療保険は「生きるリスクに備える」保険なのです。
長生きする事でかかる、介護費用や医療費、それに生活費をカバーするための
保険です。

少子高齢化が進むこの時代、この3つが控除の対象となるのは時代を反映しています。
2012年以降の新規加入保険から

もう一つ変わった事があります。

それは、今まで
(1)と(2)の2つの保険で、最高5万円の控除が受けられましたが、
今回からは、?〜?の保険で、最高4万円の控除になりました。

ここで注意です。

2011年までに加入された保険のみで、控除の申告をされる場合は、
最高5万円のままです。

ですが、2012年以降に加入された保険と、それ以前に加入された保険を混ぜて
申告されると、それは新しい制度に合わせられますので、全て最高4万円になります。

また、2011年までに加入されていても、
2012年以降に
更新されたり、途中で特約をつけたりした場合は、新制度が適用されて、
最高控除額4万円になります。


損のようにも見えますが、

2011年まで
最高5万円×2種類=最高10万円



2012年からは
最高4万円×3種類=最高12万円



ですので、新しい制度になって、自分が損をするのか、得をするのかは
一概には言えません。


さらに、新制度の前に、生命保険・個人年金保険に関しては、
控除の対象となるためには、いくつか条件があります。
その条件に当てはまらなければ、控除は受けられませんので、現在の控除の状況、
そして新制度になってからの保険プランなどを、相談してみてはいかがでしょうか?
内容は2012年1月16日現在のものです。
法律等により、変更になる場合がございますのでご注意ください。



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