2018年分の確定申告の時期になりました。
確定申告とは、所得にかかる税金の額を計算して、税金を支払うための手続きです。計算期間は1月1日から12月31日の1年間です。申告期間は、今年は2月18日から3月15日までです。
確定申告をする必要があるか迷っていたり、確定申告をしたほうがお得なのに気づいていない場合があります。
今回は、確定申告が必要な人、確定申告をしたほうがお得になる人について、そして、確定申告を使いこなすポイントについて解説していきます。
会社員の場合、会社が給与から年間の所得にかかる税金をあらかじめ差し引いてくれる「年末調整」がありますので、確定申告をする必要がありません。
しかし、給与の年間収入額が2,000万円を超えている場合や、給与以外の収入が20万円を超えている人は、確定申告をする必要があります。
2018年は「副業解禁元年」といわれ、政府が副業や兼業を推進すると明言したことで、副業を容認する企業が増えています。そうした人たちは注意しておかなくてはなりません。
例えば、雑所得の場合は収入から必要経費を除いた年間の所得が20万円以下は必要ありませんが、会社員が副業で別会社から給与収入を得た場合、20万円以下でも確定申告が必要というケースがあるからです。
給与以外の収入として、配当所得や不動産所得がある場合も当てはまります。
会社員は年末調整しているので、確定申告は必要ありません。しかし、還付申告をすることで、納め過ぎた税金を返してもらうことができることもあります。
確定申告とは異なり、申告期間の定めはなく、また対象となった年の翌年1月1日から5年間受け付けてもらえます。
多額の医療費を支出した人や、年の途中で退職して年末調整を受けなかった人などが対象となります。医療費控除に関しては2017年分から「医療費控除の明細書」を提出することにより、「医療費の領収書」の提出・提示が不要となっています。
上記1と2で解説した確定申告と還付申告の対象となる例を以下の通りにまとめてみました。
確定申告・還付申告の対象となる例 | ||
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確定申告が必要な人 (所得税・復興特別所得税) |
給与所得者 | ■給与の年間収入額が2,000万円を超える人 ■給与を1カ所から受け、その金額が源泉徴収の対象となっている場合で、給与所得・退職所得以外の所得金額(いわゆる副収入)の合計が20万円を超える人 ■給与を2カ所以上から受け、その金額が源泉徴収の対象となっている場合で、年末調整をされなかった給与の額と、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人 など |
公的年金等の受給者 | ■公的年金等の収入金額の合計が400万円を超える人 ■公的年金等以外の所得金額(給与や個人年金など)が20万円を超える人 など |
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キャッシュレス家計簿 | ■多額の医療費を支出した人 ■年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収額が納め過ぎとなっている人 ■一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある人 など |
さらに、年金収入の親を扶養控除の対象にすることで、所得税・住民税を軽減できるケースがあります。
同居の場合だけでなく、別居の場合でも仕送りをしている場合には扶養控除に含めることが可能です。年末調整時に扶養控除申告書を提出しますが、間に合わなかった場合は確定申告で申請することができます。
親の収入が年金のみの場合、65歳未満なら年金の収入が108万円以下、65歳以上なら158万円以下であれば所得が38万円以下となります。このように親の所得が38万円以下の場合は、扶養控除の対象にできる可能性があります。
確定申告というと、税理士の先生に依頼したり、税務署に出向くイメージをする方が多いですが、自分で申告することが可能です。
税務署まで出向かなくても自宅のインターネットで確定申告の書類は作成することができます。書類はインターネットで作成して、書類は郵送するパターンもありますし、インターネットで送信するe-Taxを利用する人も多くなりました。
e-Taxを利用する場合、使用するパソコンが推奨環境を満たしていること、マイナンバーカードを取得していること、同カードに対応したICカードリーダーライタを準備することなどが必要となります。
さらに2019年より医療費控除や6カ所以上のふるさと納税の申告はスマホでもできるようにもなりました。
いずれにしろ、専門家に丸投げするのではなく、自分自身で気軽に確定申告をしてみましょう。
会社員は勤務先が年末調整をしてくれるので、自ら税金を計算して、申告することに慣れていません。ラクな反面、自分がどれくらいの税金を払っているか確認する機会を逃していることになります。
アメリカでは全国民が自分で確定申告するため、支出の多くを占める税金について関心度が高いです。それゆえ、投資も含めた税制優遇の活用をしている人が多いです。
確定申告は必要ない!と思っている方でも、お金が戻ってくるケースということであれば見逃すわけにはいきません。
この時期をきっかけに、稼いだお金を有利に残すために、控除や税制優遇をどのように活用するか考えるキッカケにしてみるというのはいかがでしょうか?
HRB-C20190226-476